福井市では、物価高騰の影響を受けている市民の生活を支援し、市内商圏の消費喚起につなげるため、「ふくいプレミアム商品券」を発行します。
本事業は、福井市が国の重点支援地方交付金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)を活用して実施するものです。

お店の認知度向上
市民への広報により認知度が向上し、新規顧客の来店が期待できます。
来店客の購買力増加
プレミアム率50%の商品券により、来店客の購買意欲向上が期待できます。
売上の改善
取扱店舗で商品券が利用されるため、売上の改善が期待できます。
商品券について
利用可能期間
令和8年10月23日(金)から令和9年1月31日(日)まで
紙商品券
1セット6,000円を4,000円で販売(1,000円券×6枚つづり)
※一世帯あたり最大4セットまで購入可能
以下のいずれかの方法で申請してください
第1弾にご参加いただいた店舗様も、再度申請が必要です。
第一弾からの継続の方はこちら
継続用申請フォームにて申請
- ① ご登録済みのメールアドレス宛に「 継続用申請フォーム」をお送りしておりますので、そちらをご確認ください。
- ※メールの確認ができない方は事務局へお問い合わせください。
- ② 必要事項を入力して申請してください。一部の入力を省略してスムーズにお手続きいただけます。
- ③ 事務局での審査のうえ、スターターキットを配送します。(10月中旬から順次配送)
新規登録の方 はこちら
FAXにて申請
- ①「取扱店舗登録はこちら」から所定の申請書をダウンロードし、必要事項を書いて送付してください。
- FAX 番号 0776-22-2733
- ② 事務局での審査のうえ、スターターキットを配送します。(10月中旬から順次配送)
※審査から発送まで5 営業日かかります。審査結果によっては登録できない場合があります。
※登録申請について、ご不明な点があれば「ふくいプレミアム商品券」発行事業事務局(TEL 090-5630-5879)までお問い合わせください。
取扱店舗の申込資格
福井市内において食料品や日用品などの小売業、飲食業、サービス業を営み、かつ店舗を有する事業者が対象です。
※次に規定する事業所等は募集の対象外とします。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法第77 号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、又は暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し関与するもの。
(2)法令又は公序良俗に反するもの。
商品券の対象外品目
以下の品目の支払いには、商品券は一切使用できません。
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- たばこ事業法(昭和59 年8月10 日法律第68号)第2条第1項3号に規定する製造たばこの購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等の購入
- 土地及び家屋の購入、家賃・地代・駐車料等の不動産に係る支払い
- 現金との換金又は金融機関への預け入れ
- 風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
- 特定の宗教及び政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 商品券の交換又は売買
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品を含む)
- その他当該商品券の事業目的にそぐわないもの